この記事では、茨城県で産廃収運許可をお持ちの事業者様向けに、
- 更新の基本ルール
- 必要書類
- 茨城県での講習会の時期と注意点
- 更新でよくある失敗
を分かりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新とは?
産廃収運許可の有効期間は5年間です。
有効期限の満了日までに更新申請を行わなければ、許可は失効し、無許可営業となってしまいます。
期限が切れた後に「後から更新する」ことはできないため、必ず期限前に手続きを完了させる必要があります。
茨城県での更新申請先
茨城県知事へ申請します。
(※積替え保管の有無や他県許可がある場合は別途確認が必要です)
郵送もしくは対面での受付となりますが、事前に予約が必要になりますので、余裕をもってスケジュールを組むと良いでしょう。
更新に必要な主な書類
茨城県での産廃収運許可更新では、主に次のような書類が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(更新)
- 講習会修了証の写し
- 役員・政令使用人に関する書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 財務諸表(法人)または所得関係書類(個人)
- 車両・容器に関する写真、書類
内容や様式は変更されることもあるため、直前ではなく余裕をもって準備することが重要です。
【重要】茨城県での講習会の時期と注意点
産廃収運許可の更新で、最も注意が必要なのが講習会の受講時期です。
講習会は「更新用」を受ける必要があります
更新時には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する
「更新講習」を受講し、修了証を取得する必要があります。
新規講習と更新講習は別物のため、間違った講習を受けても更新には使えません。
茨城県での講習開催時期の傾向
茨城県内(水戸市周辺など)での講習会は、年に数回程度の開催となることが多く、
常時開催されているわけではありません。
そのため、
- 更新期限が近い
- 気づいたら講習が満席
- 次回開催が期限後
といった事態が、毎年実際に発生しています。
講習はいつ受ければいい?
目安としては、許可期限の6か月~1年前までに受講しておくのが安全です。
講習修了証の有効期間は更新申請に十分使えるため、
「早めに受けて無駄になる」ということはほとんどありません。
更新期限を過ぎるとどうなる?
更新期限を1日でも過ぎると、許可は失効します。
その場合、
- 収集運搬業務は即停止
- 再取得は「新規申請」扱い
- 講習も新規用が必要になるケースあり
取引先との契約継続が難しくなるなど、事業への影響は非常に大きいため注意が必要です。
更新手続きを行政書士に依頼するメリット
産廃収運許可の更新は、新規に比べると簡単と思われがちですが、
- 講習時期の見落とし
- 役員変更・住所変更の未届
- 財務書類の不備
などで差し戻しになるケースも少なくありません。
行政書士に依頼することで、
- 更新期限・講習時期の管理
- 必要書類の正確な作成
- 茨城県への事前確認・補正対応
を任せることができ、安心して本業に集中できます。
まとめ|茨城県の産廃収運許可更新は「講習がカギ」
茨城県での産業廃棄物収集運搬業許可更新では、
- 5年ごとの更新が必要
- 期限後の更新は不可
- 講習会は早めの受講が必須
特に講習会は開催数が限られているため、思い立ったときには既に遅いということもあります。
「自社の更新期限が分からない」「講習はいつ受ければいい?」といった場合は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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