産業廃棄物収集運搬業許可(いわゆる「産廃収運許可」)は、一度取得すれば永久に使えるものではありません。茨城県でも、5年ごとの更新手続きが必要となっており、更新を怠ると許可が失効してしまいます。

この記事では、茨城県で産廃収運許可をお持ちの事業者様向けに、

  • 更新の基本ルール
  • 必要書類
  • 茨城県での講習会の時期と注意点
  • 更新でよくある失敗

を分かりやすく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可の更新とは?

産廃収運許可の有効期間は5年間です。
有効期限の満了日までに更新申請を行わなければ、許可は失効し、無許可営業となってしまいます。

期限が切れた後に「後から更新する」ことはできないため、必ず期限前に手続きを完了させる必要があります。

茨城県での更新申請先

茨城県知事へ申請します。
(※積替え保管の有無や他県許可がある場合は別途確認が必要です)

郵送もしくは対面での受付となりますが、事前に予約が必要になりますので、余裕をもってスケジュールを組むと良いでしょう。

更新に必要な主な書類

茨城県での産廃収運許可更新では、主に次のような書類が必要です。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(更新)
  • 講習会修了証の写し
  • 役員・政令使用人に関する書類
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 財務諸表(法人)または所得関係書類(個人)
  • 車両・容器に関する写真、書類

内容や様式は変更されることもあるため、直前ではなく余裕をもって準備することが重要です。

【重要】茨城県での講習会の時期と注意点

産廃収運許可の更新で、最も注意が必要なのが講習会の受講時期です。

講習会は「更新用」を受ける必要があります

更新時には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する
「更新講習」を受講し、修了証を取得する必要があります。

新規講習と更新講習は別物のため、間違った講習を受けても更新には使えません

茨城県での講習開催時期の傾向

茨城県内(水戸市周辺など)での講習会は、年に数回程度の開催となることが多く、
常時開催されているわけではありません。

そのため、

  • 更新期限が近い
  • 気づいたら講習が満席
  • 次回開催が期限後

といった事態が、毎年実際に発生しています。

講習はいつ受ければいい?

目安としては、許可期限の6か月~1年前までに受講しておくのが安全です。

講習修了証の有効期間は更新申請に十分使えるため、
「早めに受けて無駄になる」ということはほとんどありません。

更新期限を過ぎるとどうなる?

更新期限を1日でも過ぎると、許可は失効します。

その場合、

  • 収集運搬業務は即停止
  • 再取得は「新規申請」扱い
  • 講習も新規用が必要になるケースあり

取引先との契約継続が難しくなるなど、事業への影響は非常に大きいため注意が必要です。

更新手続きを行政書士に依頼するメリット

産廃収運許可の更新は、新規に比べると簡単と思われがちですが、

  • 講習時期の見落とし
  • 役員変更・住所変更の未届
  • 財務書類の不備

などで差し戻しになるケースも少なくありません。

行政書士に依頼することで、

  • 更新期限・講習時期の管理
  • 必要書類の正確な作成
  • 茨城県への事前確認・補正対応

を任せることができ、安心して本業に集中できます。

まとめ|茨城県の産廃収運許可更新は「講習がカギ」

茨城県での産業廃棄物収集運搬業許可更新では、

  • 5年ごとの更新が必要
  • 期限後の更新は不可
  • 講習会は早めの受講が必須

特に講習会は開催数が限られているため、思い立ったときには既に遅いということもあります。

「自社の更新期限が分からない」「講習はいつ受ければいい?」といった場合は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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